トップページ

「知ってお得な年金情報」第2回は“米国外に滞在した場合の米国年金受給への影響”です(2024年3月)

米国年金受給者が出国により突然年金の支給が止められると言う誤報により混乱が生じる事態が従前から継続されています。

こちらをクリック

日米年金に関する「知ってお得な年金情報」の掲載開始(2024年2月)
主に米国在住者の方を対象に日米の年金の申請時や受給後に参考となる情報をシリーズで掲載してまいりますのでご参考にされてください。第1回は“日本の年金の課税”です。

こちらをクリック


WEP(米国)誤適用追加情報(2023年9月)

米国年金のWEPの誤適用を受けていると思われる方にSSAから過去に遡り誤適用分の年金額を算定する為の情報提供を求めるレターが届いています。そのレターの内容と返信の際の参考情報をご説明します。

10.待ちに待ったWEP誤適用是正の還付金支払い(2023.09.25)

詳細はこちらをクリック


 

講演会(ZOOM)開催のお知らせ(2023年8月)

9月9日(土)PM7時~PM8時30分(EDT)
 主催:NY日系人会(NY)テーマ「日米の年金、国籍、老後の日本帰国」
※参加申し込みは主催者までご連絡ください。

海外在住者の国民年金加入形態で発生している問題の改善の要請(2023年7月)

海外の日本の年金受給者にとって改善されるべき点として、海外送金の老齢基礎年金と老齢厚生年金の1本化による負担費用の軽減による実質年金額の増加を計るべく、本年(2023年)2月厚生省年金局を訪問しその旨申し入れました。
先月7月その2弾として海外在住者の国民年金加入形態について発生している問題の改善を厚生省年金局に提言してまいりました.
その概略を掲載しましたのでご一読ください。改善に向けて皆さんと一緒に取り組んでまいりますのでどうぞ宜しくお願い致します。

詳細はこちらをクリック

 

年金の海外送金一本化の要請(2023年3月)

日本の年金の振込先を海外の銀行口座に指定した場合、銀行でHandling Chargeがとられます。老齢厚生年金と老齢基礎年金を海外送金する場合、個別ではなく1本化して送金すれば負担費用の軽減による実質年金額の増加を計ることが出来ます。
2月17日厚生労働省年金局を訪問し一本化の要請をしてまいりました。
その概略を掲載しましたのでご一読ください。一本化の実現に向けて皆さんと一緒に取り組んでまいりますのでどうぞ宜しくお願い致します。

詳細はこちらをクリックしてください。

WEP(米国)の内容を更新(2023年1月)

2022年7月にJapan’s National Pension(1階部分 基礎年金/Basic Pension、国民年金)はWEPの対象外であることがSSAから公表されましたので、「年金」の項目にあるWEP(米国)の説明内容を全面的に書き換え、かつWEPによる減額金額に不服の場合のアピール(不服申立て)方法の説明も追加記載しましたのでご参考にされてください。

ここをクリックして下さい。


 

講演会(ZOOM)開催のお知らせ(2022年)

1.9月11日(日)PM7時~PM8時30分(EDT)
 主催:NY日系人会(NY)テーマ「日米の年金、国籍、老後の日本帰国」
2.10月17日(月)PM8時~PM9時(EDT)
 主催:JB Line(Boston)テーマ「日米年金とWEP問題」
3.10月16日(日)PM8時10分~PM9時10分(日本時間)
 主催:JAMSNET WORLD テーマ「年金、国籍、老後の日本帰国」

※参加申し込みは主催者までご連絡ください。

今年7月7日、全米日本商工会主催で「日米年金」について講演会を開催し700名近い申し込みを頂きました。


SSAからの更なる吉報(2022年9月)

厚生年金加入者が受給する1階部分の国民年金のWEP適用外を確認!!過去の減額分も遡って是正!!

7月SSA(米国社会保障庁)が国民年金(Japan’s National Pension)はWEP(Windfall Elimination Provision棚ぼた条項)の適用外との基本方針を発表したことをお伝えしました。しかし、詳細は不明でした。
この度、在米日本大使館のWEP問題担当から以下のご連絡を頂きましたので速報でお伝えいたします。内容は、厚生年金受給者にとっても期待を十分満たすもので、更なる吉報となりました。

詳細はこちらをクリック下さい

 

 

吉報(2022年7月)

SSA(米国社会保障庁)は2022年7月1日付けで、日本の国民年金はWEPの適用対象外であるという通知を発表しました。

WEPとは日米の年金を受給すると米国年金の一部が最大月額$512減額されるというSSAの規定です。

適用対象は「勤労」に基づく年金で、「居住」に基づく「年金」は適用外です。しかしながら実体は「居住」に基づく国民年金も減額の対象となっており、この誤適用を解消すべく「海外年金相談センター」は長年に亘り活動して来ました。

詳細はこちらをクリックして下さい。

 


 

 

ご報告(2022年5月)

私は2020年8月に米国の活動拠点としてNSCA(Nenkin Support Center of America)を共同設立して国民年金へのWEP誤適用是正などの問題に取り組んで参りましたが、本年(2022年)3月、NSCAの代表を退くと同時にNSCAを離脱いたしました。現在のNSCAの募金活動などとは一切関係がありませんのでご報告申し上げます。今後は当「海外年金相談センター」をベースにして従来通りのWEP誤適用早期解消の活動を続けて参ります。引き続きご支援を宜しくお願い申し上げます。 (海外年金相談センター代表 市川俊治)

詳細はこちらをクリックして下さい。

 


 

国民年金へのWEP誤適用是正嘆願書署名キャンペーンのお願い

2021年9月

詳細はこちらをクリックしてご覧下さい

Economic Impact Payment(コロナ生活支援金)について

2021年5月10日

詳細はこちらをクリックしてご覧下さい。

 

国民年金への実質減額是正活動の新しい展開

Nenkin Support Center of America 設立へ

 

2020年9月10日

詳細はこちらをクリックしてご覧下さい。

 


お知らせ

国民年金への実質減額是正活動関連のホームページ開設(2020.10.1)

ホームページ https://nenkin-usa.net

クラウドファンディング https://readyfor.jp/projects/45019nenkin

※クラウドファンディングは協賛者117名、1,101,000円のご支援を頂き2020年11月18日に無事完了いたしました。皆様のご支援に感謝申し上げます。


年金 WEB(米国)の原稿を全面改定しました (2020.9.29) http://www.nenkinichikawa.org/wep.html


2020年1月1日から非居住者の年金課税基準が変更になりました。

外国に居住される方(非居住者)の公的年金の源泉課税額は以下の通りです。源泉課税額={年金支払額-(※控除額×支払月数)}×20.42%

20.42%の内、0.42%は復興特別所得税です。

※控除額 65歳未満の場合は年額60万円(2019年までは72万円)、65歳以上の場合は114万円(同120万円)を12で除して月額に換算した額。以上から年金額(年額)が65歳未満で60万円、65歳以上で114万円以下の方は、源泉課税はありませんので、「租税条約に関する届出書」を提出する必要はありません。その代わりに、「租税条約に関する申立書」を提出してください。


米国講演

2019年は米国6都市を訪問し講演・個別相談を行い皆様に喜んで頂きました。

2020年は、9月NY日系人会、シカゴ日本人会主催のWebinarを多くの方の参加のもと行いました。来年は出来ることであれば米国各地を直接訪問し講演会が出来ればと願っています。。

 

国際情報誌 World Review に連載コラム執筆

https://www.worldreviewmagazine.com/




 

ご挨拶


 外務省が2003年12月から始めた領事シニアボランティア制度の第1期生としてニューヨーク総領事館で3年、サンフランシスコ総領事館で3年合計6年間の領事相談員としての勤務を通じて、海外で暮らす在留邦人の方から多くの相談を受けてまいりました。その中で最も多かったのは、年金に関するものでした。


 この体験を通じて在外邦人の皆様方に対して日本の年金支援の重要性を感じ「海外年金相談センター」を設立いたしました。


 「海外年金相談センター」では、日本の年金が受給できるかどうか、受給できる場合の年金額等についてボランティアでお答えいたします。年金受給申請手続きの代行(有料)も致します。20年に及ぶ実績がございますので、安心してご依頼ください。


 私の米国滞在は民間企業勤務を含め通算14年に及びました。この生活体験、特に民と官(総領事館勤務)での体験が、海外で暮らす方々のお役に立てればと思っております。

海外年金相談センター代表

市川俊治

Shunji Ichikawa